【世田谷区にお住まいの方へ】矯正歯科に関する確定申告とは?

「私の支払っている矯正費用は、確定申告できるのだろうか?」
「医療費控除に関する確定申告の流れを知りたい。」
このような思いや疑問を抱いている方はいらっしゃいませんか?
社会人にとって、2月や3月といえば確定申告の時期でしょう。
確定申告で少しでもお金が返ってくると嬉しいですよね。
そこで今回は、矯正費用の確定申告について説明します。

□矯正費用が医療費控除となる条件

確定申告の対象は、医療費控除に該当する費用です。
また、医療費の控除を受けるには、矯正費用が医療目的であることが不可欠です。
つまり、歯科医師によって、矯正治療が必要と判断された診断書が必要です。
そのため、見た目を整えるための歯列矯正は、医療費控除の対象外となります。
以下には、主な具体例を紹介します。

・成長期の子どもが、正常に発育するために必要な歯列矯正
・歯並びの悪さが、健康に悪影響を与えていると判断する場合
・歯並びの悪さが、発音障害や咀嚼(そしゃく)障害を起こしている場合

□医療費控除の申請

申告は、申告書類を税務署に持ち込む、郵送、電子申告などによって可能です。
申告を忘れていても、5年以内であれば、遡って医療費控除の申請が可能です。
医療費控除の申請には、以下のものが必要です。

・申告をする年の源泉徴収票
・医療費のレシートや領収書
・申告者の口座番号
・診断書
・印鑑

□返ってくる金額の目安

医療費控除は、1年間に支払った費用が10万円を超えた場合、超えた分が控除対象です。
例えば、所得が330万円以下で、1年間に50万円の医療費がかかった家庭があるとします。
10万円を超えた分は、40万円です。
所得税率は10パーセントであるため、40万円のうち4万円が返ってくる計算です。
税率は、所得に応じて変化します。
詳細な計算式を知りたい方は、国税庁のホームページを確認してください。

□まとめ

今回は、矯正費用の確定申告について説明しました。
確定申告に必要な医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、発生します。
申告には、医療費のレシートや領収書が必須であるため、捨てずに保管しておきましょう。
今回の記事を参考に、確定申告の準備をしてみてはいかがでしょうか?
当院は、世田谷区の二子玉川駅徒歩5分で、多くの口コミと評判をいただいております。
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